2009-02-26 第171回国会 衆議院 総務委員会 第5号
○河村(た)委員 もう一回ここは確認していかないかぬけれども、平成十八年までは、いわゆる標準税率未満の団体は、まあ六%下げる、それから頭割りの三千円も下げると仮に言った場合は、これは起債そのものができなかったということでいいですね。
○河村(た)委員 もう一回ここは確認していかないかぬけれども、平成十八年までは、いわゆる標準税率未満の団体は、まあ六%下げる、それから頭割りの三千円も下げると仮に言った場合は、これは起債そのものができなかったということでいいですね。
しかし、その起債そのもの、地方債そのものをこれは時間を掛けてどんどん自由化していくということが私は必要になってくると思います。地方は自由と責任というふうに言うわけですが、その自由の中で、私はやはり資金調達の自由化、自由にするというのは非常に重要な方向であるというふうに考えているわけです。
それから、起債そのものに関して、これもまたここで申し上げるまでもないことですけれども、地方財政法が「当分の間」と言い、その当分の間はもう間もなく半世紀になります。したがいまして、私どもは「地方債の発行については、国の関与を最小限とし、市中消化を原則とする。」という一項目をやはり条文の中に入れております。これはぜひとも入れるべきではないのか。
○中村(巖)分科員 もう一点特別区サイドで非常に望んでおりますことは区の起債の問題でございまして、今区の起債の許可権者というのは自治大臣になっているわけでありますけれども、これはそのために起債が非常にやりにくい部分がある、東京都知事を起債の許可権者にするような改正は考えられないのか、あるいはまた起債そのものが現在の制度のもとでは非常に条件がきついではないか、こういうことがあるわけですけれども、この点
しかないということなんですが、まず、この起債の問題なんですけれども、自治省との関係になりますでしょうか、起債の枠そのものを拡大してほしいということと、それから低利の財政投融資関係ですか、そういうようなものを充ててほしいというふうな希望もあるわけで、実際に用地買収に関しての起債の限度があって、基準があって、その中ではとても適当な土地が見つからない、そう言っているわけなんで、その点沖繩に見合った形での起債そのものについて
○政府委員(首藤堯君) 健全化債と申しますのは、いわゆるこれは通称でございまして、起債そのものは地方財政法五条の規定によりますいわゆる建設事業に充て得ます起債、こういうことで許可をいたしております。それから一部は退職手当債、これは再建法に基づくものでございますが、こういうものでございまして、健全化債というのは、いわゆる通称でございまして、そのような起債があるわけではございません。
さらに地方債許可制度をやめて、起債そのものも目的に沿って自由化をする。こんなことについて私たちは要望したいと思うのであります。 以上、考え方の一端を申し上げさせていただきまして、御審議の地方交付税法等の一部を改正する法律案に対する意見とさせていただきます。どうもありがとうございました。(拍手)
そこで、起債につきましては別表にございますが、起債そのものは、御承知のような景気といいますか低迷によりまして、一般財源でございます地方税なり地方交付税の伸びが非常に鈍化いたしまして、いわば前年度までのようなペースで予算を組むことができませんので、地方債を相当大幅に増額いたしております。
なお、先ほど私申し上げました水道事業につきまして、ちょっと数字につきまして訂正させていただきたいと思うのでございますが、先ほど、水道事業七千万円と申し上げましたのは、地元負担が七千万円でございまして、それに対して七五%の起債を充当いたしますので、水道事業の起債そのものは五千三百万円になっておりますので、訂正させていただきます。
幸いにしまして、来年度予算からは、大体財投に対して、あるいはまた国税事務に対しましても、そのおはからいをしてめんどうを見ていただいてございますので、今後は心配ない、こういうことを考えるわけでございますが、今日まで、援助に対する、いわゆる貸与するための起債そのものが、さっきも申し上げましたとおり約五千万ドルの赤字をかかえておるわけでございます。
ただし本来の自治体のあり方としては、やはり起債そのものについてはもう少し自主的な運営にまかせていただきたいというのが希望でございまして、純粋に事務的に申し上げますならば、今回の起債がこれ以上ふえるわけはないわけでございまして、四十五年度私どもいろいろな問題をかかえております。
起債そのものについて過大に見積ると、かような考え方は持っておりません。
○大出委員 いまのところだけにしぼって私これから質問をいたしますと、実は政治的な点がからんでまいりまして、大臣あるいは政務次官でもないとぐあいが悪いと思うのでありますが、その意味は、申し上げておくことはおきますけれども、起債そのものが償還年限との関係が出てくるわけです。これは前の早川さんが自治大臣のとき、赤澤さんのとき、私質問をいたしましたが、大臣は私の意見に同調しておられるわけです。
そうなると、今日のようなつまり中央と地方の起債そのもの、その他のものを含めた財源の比率、これからいきますと、地方自治体というのは港湾問題でつぶれてしまう結果になりかねない。
この消防の起債そのものが単独事業の中のごく一部、そのほとんどは先ほど来申し上げておりますような損保による縁故引き受けのような形をとっておりますので、一般単独の中ではごく少しの額になっておる。したがって、その中の政府資金ですから、非常に少ない額だと考えます。
ただ、いま御指摘のとおり、私有財産そのものという問題でございますので、この局舎につきましての私たちのほうの考え方でございまますが、都道府県が貸し付けます貸し付け金の財源としての地方債を対象にして考えていくということでございまして、直接地方債そのもの——ちょっと説明が十分ではないかもしれませんが、起債そのものが局舎に対して直接認められるものという性質のも一のではないのではないか、そういうふうに私たちは
ということは、起債そのものを認めてもらうということよりは、起債の償還が財政力の弱い地方財政にとっては非常な負担になるわけで、これは相当長期にわたって償還しなければならぬという場合に、起債を認めてもらったけれども、償還が非常に困る、財政負担の圧迫になるわけで、その点が画然としていないというと、起債を認めてもらったということだけでは解決にはならない。これは御理解いただけると思う。
起債そのものの正式な認可というものは今の自治省、従来の自治庁でやっておるわけでございます。この点につきましては、実体的なものは運輸省がしております。しかし、これはその港湾計画上それが必要だということで、その面から起債についてはそのあっせんをするということをやっております。
それは、まるきり起債そのものは災害の復旧に使うか、あるいは災害に便乗して、そうしてその町村の学校を建てたり、あるいはいろいろなことをするというようなことを私は聞いておるのですがね。
○加瀬完君 起債の元利償還の九五%までを基準財政需要額に見積っていくということですが、それは、起債そのものの元利償還分の九五%は基準財政需要額に盛られるかもわかりませんが、そうすると、結局、この起債のワクの中だけで一切の被害復旧ができるという形にはならないわけですか。起債だけを財源に被害復旧をしていくわけなら、当然一般財源の持ち出し分というものはたくさんあるわけです。
またこの起債そのものが災害復旧のために必要な起債である、かように考えて参りますれば、次年度においてさらにその起債のワクを縮小する、従って災害復旧に支障を来たす、もちろんこういうようなことはさせるつもりはございません。